給水装置工事主任技術者とは


給水装置工事主任技術者 とは、水道法第3条第11項にある「給水装置の設置又は変更の工事」を言います。これは給水装置の新設・改造・修繕及び撤去の工事のすべてが含まれます。

「給水装置」とは、水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具を言います。給水経路の中に受水槽を含む場合は、排水管から受水槽までが工事範囲になります。

給水装置工事主任技術者は、給水装置工事の現場で専門工事業者や職人を管理し、施工管理の4大管理である「工程管理」「安全管理」「品質管理」「原価管理」の4つの観点から、工事がスムーズに進むよう職務を遂行します。

受験資格

給水装置工事主任技術者の受検には、給水装置工事に関して3年以上の実務経験が必要です。受検資格については、試験管轄団体である公益財団法人給水工事技術振興財団試験案内もあわせてご確認下さい。

給水装置工事主任技術者試験は年1回開催され、マークシートによる「学科試験」により能力を問われます。そのうち「給水装置の概要」「給水装置施工管理法」の2分野については、1級管工事施工管理技士または2級管工事施工管理技士の資格所有者は受検の免除を申請することが可能です。

給水装置工事主任技術者資格取得のメリット

専任技術者・主任技術者になることができる

給水装置工事主任技術者を取得し、加えて管工事に関し1年以上の実務経験を有すると、建設業法に定める一般建設業のうち管工事の専任技術者・主任技術者として従事できます。

建設業法では、国土交通省大臣または都道府県知事から建設業の許可を受けるにあたって、営業所ごとに常時勤務できて一定の資格や実務経験を持つ「専任技術者」を配置することが義務づけられています(建設業法第十五条)。
この専任技術者になることができる国家資格の1つが、給水装置工事主任技術者なのです。

「指定給水装置工事事業者」の指定を受けるための必須資格

給水装置工事主任技術者資格は、水道工事事業者が「指定給水装置工事事業者」の指定を受けるための必須資格となっています。

経営事項審査において企業の得点に加算される

「経営事項審査」とは、公共工事の入札に参加する建設業者の経営状況や経営規模などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査をいいます(建設業法第二十七条の二十三)。「経営状況」の分析は登録経営状況分析機関、「経営規模等」の評価は国土交通大臣又は都道府県知事が行います。給水装置工事主任技術者は経営事項審査における評価点が与えられるため、在籍する企業は「応札する能力がある企業」としての評価を得ることができます。

試験日程

試験開催地は、北海道、東北、関東、中部、関西、中国四国、九州、沖縄の各8地区です。

給水装置工事主任技術者

申込受付2024年5月20日(月)~2024年6月28日(金)17時まで
試験日2024年10月20日(日)
合格発表2024年11月22日(金)

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